2.乾邸 保存活用に向けて


b 会則
第1条(名称)
  本会は<旧乾邸>活用応援倶楽部と称する。

第2条(目的)
  本会は、住吉山手の洋館<旧乾邸>が末永く活用され、六甲山麓の歴史 的環境文化が地域の財産として、これまで以上に活かされるように応 援することを目的とする。

第3条(事業)
  本会は前条の目的にかなうさまざまな事業を行う。

第4条(会員)
  本会の会員は、会の目的に賛同し定められた会費を納めた個人とする。

第5条(組織)
  1.本会は、総会で選出された複数の世話人で構成される世話人会によ って運営される。

  2.本会は、世話人会の互選によって、会務を統括する代表1名と、代 表を補佐する副代表2名、および会の実務を行う事務局長を置く。

  3.事務局長および事務局長が会員より選出した事務局員によって、事 務局を構成する。

第6条(事務局)
  本会の事務局を、兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目10番2号にお くこととする。

第7条(会議)
  本会は、次の会議により運営を行う。

  1.総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を持つ事ができる。

  2.世話人会は、随時開催するものとする。

第8条(会費など)
  1.本会は、活動のために会費を徴収することが出来る。

  2.本会は、本会の目的を達成する事を目指すために寄付金を受け、ま たは、贈ることができる。

第9条(事業年度)
  本会の事業年度は、設立総会に始まり、以後1年ごととする。

第10条(雑則)
  1.本会則で定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は世話 人会で決定する。

  2.本会則の変更は、総会で行う。

  3.本会則は 2004年 9月 5日より実施する。